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COLUMN

相続した掛け軸の評価と税|相続財産としての考え方

掛軸の相続とは、故人が所有していた掛軸を相続財産として評価し、分割・申告することです。掛軸は相続財産に含まれます。書画骨とう品は売買実例価額・精通者意見価格等を参酌して評価するとされており、判断は個別事情によります。一般的な考え方を整理します。

床の間に掛けた山水画の掛軸と和室(相続した掛け軸の評価と税/イメージ)

相続財産としての掛け軸の扱い

このページの要点

  • 掛軸は相続財産に含まれ、書画骨とう品は売買実例価額・精通者意見価格等を参酌して評価するとされています。
  • 区分:量産の複製掛軸や市場価値がほとんどないものは家財一式としてまとめて評価されることがあり、著名作家の真作や高額な茶掛は個別に評価します。
  • 書面の種類と費用:買取査定書は買取業者が発行し無料の場合が多く、評価書・鑑定評価書は1点あたり数千円〜数万円、鑑定書は1点あたり数万円〜が目安です。
  • 注意:書面ごとに示す内容が異なり、鑑定書は真贋についての判断であって価格を示すものではありません。
  • 判断は税理士へ:評価方法と申告の要否は個別事情で変わるため、最終的な判断は税理士にご相談ください。

掛軸は、預貯金や不動産と同じく相続財産に含まれます。現金化していなくても、被相続人が所有していた財産である以上、遺産分割の対象となり、相続税の計算においても財産として扱われます。

まず確認すること

  1. 何本あるか、どこにあるか:押入れ、蔵、貸倉庫などを確認し、点数を把握します
  2. 桐箱と箱書の有無:箱書があれば作者の手掛かりになります
  3. 購入時の資料の有無:領収書、画廊の証明書、鑑定書が残っていないか探します
  4. 遺言書に記載があるか:特定の掛軸を誰に相続させるという指定がないか確認します

本記事の位置づけ

以下に記す内容は、公開されている一般的な考え方を整理したものです。個別のご事情における申告の要否、評価額、税額の判断はできません。相続税の取扱いは、財産の総額、相続人の構成、他の財産の内容、適用できる特例の有無によって大きく変わります。税理士等の専門家にご確認ください。

相続の場面で掛け軸が問題になりやすい理由

  • 価値が分からないまま放置され、後から高額と判明することがある
  • 逆に、高価だと思っていたものに値が付かないこともある
  • 分割しにくい(現金と違い、頭数で割れない)
  • 点数が多く、一本ずつ評価するのが現実的でない場合がある

掛け軸の相続税評価額の考え方(一般論)

相続税の計算にあたっては、財産評価基本通達という国税庁の通達に沿って各財産の価額を評価します。

書画骨とう品の評価

通達では、書画骨とう品について、販売業者が販売用に所有しているものは棚卸資産として、それ以外のものは「売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する」とされています。

売買実例価額
同じ作家の同種の作品が、実際に市場でいくらで取引されたかという実例です。
精通者意見価格
その分野に精通した専門家(美術商、鑑定人など)が示す価格です。査定書や鑑定評価書がこれにあたります。

つまり、掛軸の評価額は市場での取引実態を踏まえて決まるということです。定額の計算式があるわけではありません。

一般動産としての評価

家財道具などの一般動産については、通達上、原則として売買実例価額や精通者意見価格等を参酌して評価し、それが明らかでない場合は同種・同規格の新品の小売価額から、経過年数に応じた減価の額を控除した金額によるとされています。

また、一般動産のうち1個または1組の価額が5万円以下のものについては、一括して評価できる取扱いが示されています。多数の家財を1点ずつ評価するのは現実的でないためです。

通達の内容は改正されることがあります

ここに記した内容は執筆時点の一般的な整理です。最新の通達の内容と、ご自身の事案への当てはめについては、国税庁の公表資料をご確認いただくか、税理士にご相談ください。

掛け軸に相続税はかかりますか?

かかる場合があります。書画骨董は相続財産に含まれ、価値のあるものは評価額を算入します。判断は税理士にご相談ください。

家庭用財産と美術品の区分の目安

実務上、掛軸が「家庭用財産(家財)の一部」として扱われるのか、「美術品」として個別に評価されるのかは、しばしば論点になります。

扱いの違いの一般的な整理
区分想定される掛軸評価の考え方
家庭用財産(家財)の一部量産の複製掛軸、市販の仏壇掛軸、作者不詳で市場価値がほとんどないもの家財一式としてまとめて評価されることがある
個別に評価する財産著名作家の真作、市場で取引実績のある作品、高額な茶掛など売買実例価額・精通者意見価格等を参酌して個別に評価

判断の目安

明確な線引きの基準が示されているわけではありませんが、実務では次のような点が考慮されます。

  • その作品に市場での取引実例があるか
  • 1点あたりの価額がどの程度か
  • 被相続人が収集品として保有していたか、日常の設えとして持っていたか
  • 保険を掛けていたか、鑑定書があるか

自己判断は避けてください

「たぶん価値がないから家財に含めておけばよい」という自己判断は危険です。後日、実は高額な作品であったと判明した場合、申告漏れを指摘される可能性があります。逆に、価値がないものを高く見積もって申告する必要もありません。判断がつかない場合は、専門業者の査定を受けたうえで、税理士に相談するという順序が安全です。

よくある誤解:家にある掛軸は申告しなくてよい

掛軸も相続財産に含まれます。市場価値がほとんどない量産品は家財一式に含めて扱われることがある一方、著名作家の真作は個別評価の対象です。どちらに当たるか分からない段階では、査定で価額の見当を付けてから税理士にご相談ください。

評価額を確認する方法(査定書・鑑定評価)

掛軸の価額を客観的に示す書面には、いくつかの種類があります。

価額を示す書面の種類
書面発行者内容費用の目安
買取査定書買取業者その業者が買い取る場合の価格を記載無料の場合が多い
評価書・鑑定評価書美術商、鑑定人、専門機関市場価値についての意見価格1点あたり数千円〜数万円
鑑定書作家ごとの鑑定機関等真贋についての判断(価格ではない)1点あたり数万円〜

それぞれの位置づけ

鑑定書は真贋を示すもので、価格を示すものではありません。一方、買取査定書や評価書は価格に関する書面です。この2つは目的が異なります。詳しくは鑑定書・真贋の考え方をご覧ください。

査定書は相続手続きに使えるか

買取査定書が、税務署に対して「精通者意見価格」として通用するかどうかは、事案と税務署の判断によります。使えるかどうかを当方が保証することはできません。税理士にご相談のうえ、必要な書面の形式をご確認ください。

当方では、ご希望があれば査定内容を書面でお出しします。売却されない場合でも発行いたします。作家名、寸法、状態、査定額、査定日を記載します。

遺産分割で掛け軸をどう分けるか

掛軸は現金と違い、単純に人数で割ることができません。分け方の選択肢を整理します。

主な方法

  1. 現物分割:掛軸そのものを相続人で分けます。点数が多い場合や、価値が近い作品が複数ある場合に取りやすい方法です
  2. 代償分割:一人が掛軸を取得し、他の相続人にその評価額に見合う金銭を支払います。特定の相続人が引き継ぎたい場合に用いられます
  3. 換価分割:売却して現金化し、その代金を分けます。誰も引き継ぐ意思がない場合や、公平性を重視する場合に選ばれます
  4. 共有:相続人の共有とします。ただし後々の処分に全員の合意が必要になるため、実務上は避けられる傾向があります

換価分割を選ぶ場合の進め方

  • 相続人全員の合意を得てから売却手続きに入ります
  • 売却の窓口となる代表者を決めます
  • 買取業者に査定を依頼し、金額を相続人全員で共有します
  • 売却後、遺産分割協議書に沿って代金を分配します

相続人全員の合意が必要です

買取の際は、相続人の一人が単独で売却することはできません。当方では、相続品の売却に際して、相続人全員の合意が取れているかを確認させていただきます。必要に応じて、遺産分割協議書、戸籍謄本、委任状のご提示をお願いすることがあります。手続きの詳細は買取の流れ・必要書類をご覧ください。

掛け軸を相続人でどう分ければよいですか?

現物を分ける、代表者が取得して差額を金銭で調整する、売却して代金を分けるの3つが一般的です。売却の場合は査定書が分割協議の資料になります。

ご相談の現場では、相続人の間で「価値があるはずだ」と考えられていた軸が、印刷の複製だったという例もあります。共箱や表装が立派でも本紙が複製であれば評価は付きません。分割協議の前に現物を確認しておくと、話し合いが具体的になります。

売却した場合の税金の考え方

相続した掛軸を売却した場合、譲渡による所得が生じることがあります。ここでも一般的な枠組みのみを記します。

一般的な枠組み

  • 個人が資産を譲渡して利益が生じた場合、譲渡所得として課税の対象となるのが原則です
  • ただし、生活に通常必要な動産の譲渡による所得については、非課税とされる範囲が定められています。書画骨とう等については、1個または1組の価額が30万円以下のものが、この非課税の範囲に含まれるとされています
  • これを超える場合、譲渡所得として申告の対象となり得ます。譲渡所得には特別控除の制度があり、また保有期間により長期・短期の区分があります
  • 取得費が不明な場合の取扱いや、相続税を納付した財産を一定期間内に譲渡した場合の特例など、複数の制度が関係します

税額の計算はご自身で行わないでください

上記はごく大枠の整理であり、実際にいくらの税額になるか、そもそも申告が必要かは、他の所得、控除、特例の適用可否によって変わります。本記事では具体的な計算例を示しません。誤った自己判断は、過少申告にも過大な納税にもつながります。売却をお考えの段階で、税理士にご相談ください。

売却時に残しておくべき記録

  • 買取業者が発行する明細(品名、金額、取引日)
  • 被相続人が購入した際の資料(取得費の確認に関わります)
  • 相続税申告書の写し(特例の適用に関わることがあります)

当方では、お取引の際に品目と金額を記載した明細をお渡ししています。

税務の判断を税理士へ相談すべき理由

繰り返しになりますが、相続と税に関する判断は、税理士等の専門家にご確認ください。理由を明確にしておきます。

  1. 申告の要否が個別事情で決まるから:相続税の基礎控除、財産の総額、相続人の数、他の財産の内容により、申告が必要かどうかが変わります。掛軸だけを見て判断できるものではありません
  2. 評価方法に幅があるから:書画骨とう品は「売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する」とされており、一義的な計算式がありません。どの資料をもって評価するかの判断が必要です
  3. 特例の適用可否があるから:小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、取得費加算など、適用できる制度があるかどうかで結論が大きく変わります
  4. 誤りのリスクが大きいから:過少申告は加算税や延滞税の対象となり、逆に過大に申告すれば本来不要な負担を負います
  5. 買取業者は税務の専門家ではないから:当方が申し上げられるのは、その掛軸を当方がいくらで買い取るかという査定額までです。税務上の評価額や申告の要否について助言する立場にはありません

相談の順序

実務上は、①専門業者の査定で価額の見当を付ける → ②その資料を持って税理士に相談するという順序が進めやすいものです。査定を受けたからといって売却の義務は生じません。当方の査定は無料で、査定内容を書面でお出しすることもできます。

相続した掛け軸の査定のご相談

相続で出てきた掛軸について、価値の見当を付けたいというご相談を承っています。売却を前提としないご依頼でも構いません。

ご相談の進め方

  1. 点数と保管場所をお知らせください:数本なら宅配や店頭、数十本以上なら出張査定が適します
  2. 写真をお送りいただく:全体、落款、桐箱の表と蓋裏を撮影してください
  3. 査定:作者、真贋の検討、状態、市場の需要を踏まえて査定額をご提示します
  4. 書面のご希望があればお申し付けください:品名、寸法、状態、査定額を記載した書面をお出しします

点数が多い場合、蔵や押入れから出せない場合は出張買取をご利用ください。ご自宅で拝見し、その場で一点ずつご説明します。数本であれば宅配買取や店頭買取・持込買取、まずは概算を知りたい場合はLINE写真査定が手軽です。

売却は相続人全員の合意のうえで

相続財産の売却には、相続人全員の合意が必要です。査定だけを先に受けていただき、その結果をもとに遺産分割の話し合いを進めていただくことも可能です。査定を受けた時点で売却の義務は生じません。

遺品整理と併せて進めたい場合は遺品整理・生前整理で出た掛軸、値の付かない品の扱いは掛軸の処分方法をご覧ください。査定料、出張料、宅配の送料、キャンセル料はいただきません。お申し込みは無料査定お申し込みから、LINEまたはメールで24時間受け付けています。

ほかの記事は掛軸コラム一覧から読めます。あわせて遺品整理と掛軸、掛軸の鑑定・査定をご覧ください。

よくあるご質問

掛け軸は相続財産に含まれますか

掛け軸の相続税評価額はどのように決めるのですか

家財としてまとめて扱えるのはどんな掛け軸ですか

掛け軸の評価額を示す書面にはどんな種類がありますか

買取業者の査定書は相続の手続きに使えますか

相続した掛け軸は兄弟でどう分ければよいですか

相続人の一人だけで掛け軸を売ることはできますか

相続した掛け軸を売った場合、税金はかかりますか

相続の相談は誰にすればよいですか

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